○太良町条例を左横書きに改める条例

平成2年9月26日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、この条例施行の際現に効力を有する条例(以下「既存の条例」という。)を左横書きに改めるために必要な事項について定めるものとする。

(措置)

第2条 既存の条例は、左横書きに改める。この場合において左横書き実施に伴う字句、その他必要な措置については、次条から第6条までに定めるところによる。

(条、項、号等)

第3条 既存の条例中、条(章、節)、項及び号の番号を次のように改める。

(1) 条(章、節)第1条(章、節)、第2条第3条……

(2) 項 1、2、3……

(3) 号 (1)(2)(3)……

(4) 号の細別

……

(ア)(イ)(ウ)……

(数字)

第4条 既存の条例中漢数字は、次の各号に掲げる場合を除き、アラビア数字に改め、当該アラビア数字は、3位ごとに「,」で区切るものとする。

(1) 固有名詞

(2) 数量的な意味のうすい語

(3) つかい慣れた言葉

(語句)

第5条 既存の条例中、次の表の左欄に掲げる語句はそれぞれ右欄に掲げる語句に改める。

左の

次の

左に

次に

上欄

左欄

下欄

右欄

左記

下記

(表等)

第6条 既存の条例中、表及び様式の右上端は、左横書き左上端となるように改める。ただし、その形式が既に左横書きとなっているものは、この限りでない。

附 則

この条例は、平成3年1月1日から施行する。

太良町条例を左横書きに改める条例

平成2年9月26日 条例第19号

(平成2年9月26日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成2年9月26日 条例第19号