○太良町公文規程

昭和36年3月4日

告示第11号

(目的)

第1条 この規程は、本町の公文の種類を定め、文書事務の基本を明確にすることを目的とする。

(公文の種類及び例式)

第2条 本町の公文の種類は、次のとおりとする。

(1) 例規文

 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定によるもの。

 規則 地方自治法第15条の規定によるもの。

(2) 公示文

 告示 町長が、決定又は処分した行政行為の結果又は事実を町内に公示するもの。

 公告 町長が、単に一定の事実を一般に知らせるもの。

(3) 令達文

 訓令 町長が、所属団体又は職員に対し、命令するもので、一般に知らせる必要がないもの。

 達 町長が、法人又は個人に対し、一方的に命令するもの。

 指令 町長が、上申、伺、願等に対し、認可、許可、命令するもの。

 その他の令達文 内訓、庁達、比較的軽易な事項に関する命令

(4) 往復文

 通達、通知、照会、回答、報告、諮問、認許、認承、答申、進達、申請、副申等

(5) 内部関係文

 伺文、復命書、願、届、辞令等

(6) 賞状、挨拶文、契約文等

(7) 訴願、訴訟関係文

(令達番号簿)

第3条 前条第1項第1号第2号、項3号、第4号の文書には、暦年度毎に町名及び種類を冠し、令達番号簿(別記様式)によって、それぞれ番号をつける。ただし、前条第1項第2号のイについては、町名及び番号を省略し、第3号のイ、ウについては、本文内に定めるほか、番号の上に年次及び記号をつける。

(補則)

第4条 この規程に定める公文の例式は、必要の都度、形式整備して定めるものとする。

附 則

この規程は、公布の日から施行する。

画像

太良町公文規程

昭和36年3月4日 告示第11号

(昭和36年3月4日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和36年3月4日 告示第11号