○太良町庁用自動車管理規程

昭和49年8月1日

訓令第4号

(目的)

第1条 この規程は、太良町庁用自動車の使用管理について、適正な運営を図ることを目的とする。

第2条 庁用自動車の管理運営については別に定めるもののほか、この規程による。

(定義)

第3条 この規程において庁用自動車とは、町長の管理に属する町有又はその他の公有の自動車で道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第2条に規定する車両のうち、次のものをいう。ただし、消防用自動車を除く。

(1) 普通自動車

(2) 小型自動車

(3) 軽自動車

第4条 この規程において運転者とは、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)に定める運転免許を受けた者で運転者台帳(様式第1号)に登録され、かつ、庁用自動車の運転を命じられた者をいう。

(庁用自動車の分類及び所属)

第5条 庁用自動車の分類及び所属は、別表に定めるところによる。

(統括管理)

第6条 庁用自動車については、総務課長が統括管理する。

2 総務課長は、前項の事務の一部を当該自動車の所属する課等の長(以下「所属長」という。)に委任することができる。

(使用時間)

第7条 庁用自動車の使用は、執務時間内に限るものとする。ただし、緊急、災害等及び特に町長が必要と認める場合はこの限りでない。

(庁用自動車の購入、寄附受納、保管転換又は処分)

第8条 庁用自動車の購入、寄附受納、保管転換又は処分等については、あらかじめ総務課長に合議しなければならない。

(使用の要求)

第9条 庁用自動車の使用を受けようとする者は、あらかじめ庁用自動車の所属長に庁用自動車使用要求書(様式第2号)を提出しなければならない。

2 所属長は、前項の使用要求書の提出があったときは、その使用が適当であると認めたときに限り許可する。

3 緊急、その他の事由により使用要求書によらないで使用した者は、事後遅滞なく使用要求書を提出しなければならない。

(マイクロバスの使用)

第10条 マイクロバスは、次の各号に掲げる場合に限り使用することができる。

(1) スポーツ行事等に広範囲の人々を多数参加させるため必要があるとき。

(2) 町が主催する行事で、町長が必要と認めたとき。

(3) その他特に町長が必要と認めたとき。

(事故の報告)

第11条 運転者は、庁用自動車に事故があったときは、すみやかに所属長に報告しなければならない。

(所属長の処理)

第12条 所属長は、庁用自動車について事故の報告をうけたときは、次の処置をしなければならない。

(1) 事故の状態が車両の構造上によるときは、速やかに修理等を行わなければならない。

(2) 事故の状態が道路交通法(昭和35年法律第105号)等の法令に該当するときは、町長に報告し、その措置について指示をうけなければならない。

(運転日誌)

第13条 所属長は、庁用自動車の使用状況を明確にするため運転日誌(様式第3号)を備え付けなければならない。

第14条 運転日誌は、運転者が当日運転した庁用自動車の運転に従事した状況を記入し、また運転に従事しなかったときは、当日の執務の状況を記入して所属長の閲覧をうけなければならない。

(運転者の遵守事項)

第15条 運転者は、道路交通法その他の法令に精通し危険防止及び交通安全を図るため庁用自動車の取り扱いについては、特に慎重にしなければならない。

(営業用車両の借上)

第16条 営業用車両を借り上げようとする者は、総務課長の承認を得なければならない。ただし、借り上げについてすでに予定されていることが明らかなときはこの限りでない。

(経費)

第17条 庁用自動車の使用にともなう経費は、使用した者の属する課等において負担しなければならない。

(旅費)

第18条 庁用自動車の使用にともなう運転者の旅費は、使用した者の属する課等において負担するものとする。

(庁用自動車台帳)

第19条 所属長は、庁用自動車を管理するため庁用自動車台帳(様式第4号)を備え付けなければならない。

(台帳の記録)

第20条 所属長は、庁用自動車台帳に次の事項を記録しなければならない。

(1) 車両の年式、型式、形態、色彩、排気量、性能及びその他車両に関する事項

(2) 購入又は寄附受納先及びその年月日、事由

(3) 整備、点検に関する事項

(4) 車両の配置換えの場合は所管先及びその年月日、事由

(5) 廃車等により処分したときは、処分先及びその年月日、事由

(運転者の公務災害補償)

第21条 運転者が道路交通法等及びこの規程に違反して交通事故等の災害をうけた場合、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の規定を適用しないことがある。

附 則

この規程は、公布の日から施行する。

附 則(昭和58年3月30日訓令第2号)

この規程は、昭和58年4月1日から施行する。

附 則(昭和59年4月20日訓令第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

附 則(昭和60年9月17日訓令第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

附 則(平成2年3月22日)

この規程は、公布の日から施行する。

附 則(平成8年9月2日訓令第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

附 則(平成9年4月25日訓令第10号)

この規程は、平成9年5月1日から施行する。

附 則(平成11年3月25日訓令第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

附 則(平成11年10月1日訓令第19号)

この規程は、公布の日から施行する。

附 則(平成12年10月26日訓令第29号)

この規程は、公布の日から施行する。

附 則(平成16年10月1日訓令第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

附 則(平成19年8月27日訓令第28号)

この規程は、公布の日から施行する。

附 則(平成20年12月1日訓令第38号)

この規程は、公布の日から施行する。

附 則(平成22年7月26日訓令第22号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

庁用自動車の分類及び管理者

種別

自動車名

管理者

普通乗用自動車

総務1号

総務課長

普通乗用自動車

総務2号

普通乗用自動車

総務3号

小型乗用自動車

防災車

軽貨物自動車

防災活動車

軽貨物自動車

総務軽1号

軽貨物自動車

総務軽2号

軽貨物自動車

総務軽トラック

乗合自動車

マイクロバス1号

軽貨物自動車

税務車

税務課長

軽貨物自動車

福祉車

町民福祉課長

軽乗用自動車

身体障害者輸送車

乗合自動車

マイクロバス3号

小型貨物自動車

保健車

健康増進課長

小型貨物自動車

母子保健指導車

軽貨物自動車

訪問指導車

小型乗用自動車

廃棄物パトロール車

環境水道課長

小型乗用自動車

水道車1号

軽貨物自動車

水道車2号

軽貨物自動車

水道車3号軽トラック

小型乗用自動車

道路パトロール車

建設課長

小型乗用自動車

建設2号

小型乗用自動車

農林水産1号

農林水産課長

普通乗用自動車

農林水産2号

軽貨物自動車

農林水産軽トラック

普通乗用自動車

公民館ワゴン車

社会教育課長

軽貨物自動車

公民館軽トラック

乗合自動車

マイクロバス2号

軽貨物自動車

図書館車

大橋記念図書館長

小型貨物自動車

給食運搬車1号

給食センター所長

普通貨物自動車

給食運搬車2号

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太良町庁用自動車管理規程

昭和49年8月1日 訓令第4号

(平成22年7月26日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和49年8月1日 訓令第4号
昭和58年3月30日 訓令第2号
昭和59年4月20日 訓令第6号
昭和60年9月17日 訓令第8号
平成2年3月22日 訓令第2号
平成8年9月2日 訓令第9号
平成9年4月25日 訓令第10号
平成11年3月25日 訓令第3号
平成11年10月1日 訓令第19号
平成12年10月26日 訓令第29号
平成16年10月1日 訓令第9号
平成19年8月27日 訓令第28号
平成20年12月1日 訓令第38号
平成22年7月26日 訓令第22号