○太良町役場構内掲示板取扱規則

昭和34年4月2日

規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、太良町役場構内掲示板の取扱について規定する。

(管理)

第2条 構内掲示板は、総務課長(以下「管理者」という。)がこれを管理する。

(許可)

第3条 構内掲示板に掲示しようとするときは、管理者の許可を受けなければならない。

2 掲示しようとする者は、掲示文書受付簿(別記様式)に必要事項を記載したのち掲示しなければならない。

第4条 管理者は、掲示文書等を徴することができる。

2 掲示文書等は、管理者がこれを保存する。

(収去)

第5条 管理者は、掲示文書受付簿により期間を経過したものについては、総務課員をしてこれを収去させなければならない。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

画像

太良町役場構内掲示板取扱規則

昭和34年4月2日 規則第34号

(昭和34年4月2日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和34年4月2日 規則第34号