○太良町庁舎管理規則

平成3年3月30日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、町庁舎(敷地及び附属施設等を含む。以下「庁舎等」という。)の管理に関する必要事項を定め、その保全秩序の維持を図り、適正な公務の運営を確保することを目的とする。

(庁舎管理者)

第2条 前条の目的を達成するため、庁舎管理者を置く。

2 庁舎管理者には、総務課長及び議会事務局長をもって充てる。

(1) 総務課長は、議会事務局長の管理する施設以外の全ての室及び構内を管理する。

(2) 議会事務局長は、職員厚生室を除く3階全ての室及び構内を管理する。

3 庁舎管理者は、必要に応じて職員のうちから補助者を指定することができる。

(職員の協力義務)

第3条 職員は、この規則に基づいて庁舎管理者又は補助者が必要な指示をしたときは、その指示を遵守しなければならない。

(商行為及び広告物等の禁止)

第4条 庁舎等において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、その行為が庁舎管理上支障がないと認められるもので、庁舎管理者が許可した場合は、この限りでない。

(1) 物品の販売、宣伝勧誘等その他これらに類する行為

(2) 公共用又は公用を目的とする以外の広告物(ビラ、ポスターその他これに類するものを含む。)を掲示又は配布する行為

(3) 公務以外の目的をもって、室その他設備を使用する行為

(4) テント、柵その他これらに類する施設を設置する行為

(5) 公共用又は公用を目的とする以外で直接使用する目的をもって旗、のぼり、幕、プラカードその他これらに類する物又は拡声器、宣伝車等を所持し、持ち込もうとする行為

第5条 前条ただし書の規定により、許可を受けようとする者は、庁舎管理者に対して、身分証明書等を提示した上で、使用の目的、場所及び時間を明示して、申請しなければならない。

2 庁舎管理者は、第1条の目的の遂行に支障がないと認める場合に限り前条各号について許可をするものとする。

この場合において、庁舎管理者は条件を付することができる。

3 庁舎管理者は、前項の条件に違反する者がある時は、その者に対して、その行為の中止又は当該物件の撤去を命じ、命令に従わないときは、自らこれを撤去し、又は搬出することができる。

(集団立ち入りの制限等)

第6条 多数の者が陳情、参観等のため庁舎等に入ろうとする場合はあらかじめその目的、所要時間、参加人員並びに責任者の住所、氏名を庁舎管理者に届け出、許可を得なければならない。

2 庁舎管理者は、第1条の目的の遂行に支障があると認められるときは、庁舎等へ立ち入る者の人数、時間若しくは行動の場所を制限することができる。

(庁舎等への入場禁止及び退去命令)

第7条 庁舎管理者及び補助者は、次の各号の一に該当すると認められる者に対して、その行為の禁止、又は退去を命ずることができる。

(1) 兇器、爆発物等の危険物を持ち込み又は、持ち込もうとする者

(2) 公務の執行を妨げ、若しくは妨げるおそれのある行為をする者

(3) 庁舎等をき損し、若しくは庁舎等の美観を損う行為をする者

(4) 面会を強要し、又は乱暴な言動をする者

(5) みだりに放歌高唱し、けん騒にわたる行為をする者

(6) 庁舎等において、座り込み、立ちふさがり、ねり歩きその他通行の妨害となる行為をし、又は行為をしようとしている者

(7) 立ち入りを禁止した区域に立ち入り又は立ち入ろうとする者

(8) 庁舎等において、金銭、物品等の寄附を強要し、又は押し売りする者

(9) 庁舎等において、たき火等火災予防上危険を伴う行為をしようとする者

(10) 前各号に掲げるもののほか、庁舎管理者が管理上不適当と認める者

(駐車等の制限)

第8条 庁舎管理者は、庁舎等の管理上必要がある時は、庁舎等への車両の通行、若しくは駐車を制限し、又はこれを禁止することができる。

(出入口の開閉)

第9条 庁舎の出入口(庁舎東側及び西側出入口を除く)の扉は、午前7時30分に開き、午後5時30分(土曜日は、午後12時45分)に閉じるものとし、休日は開閉しない。ただし、庁舎管理者が必要と認めるときは開閉時刻を変更し、又は休日に開扉することができる。

(時間外及び休日の出入り)

第10条 時間外及び休日に庁舎に出入りしようとする者は、警備員に申し出て、その承認を受けなければならない。

2 警備員は、必要と認める場合、身分証明書及びこれに類するものの提示を求めることができる。

(損害の賠償)

第11条 町長は、庁舎等を滅失又はき損したことにより町に損害を与えた者に対して、損害賠償の額を決定し、その賠償を命ずることができる。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(庁舎管理規則の廃止)

2 庁舎管理規則(昭和43年規則第15号)は廃止する。

太良町庁舎管理規則

平成3年3月30日 規則第4号

(平成3年3月30日施行)