○太良町行財政調査委員会条例

昭和58年10月13日

条例第19号

(設置)

第1条 太良町行財政の健全な運営を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき太良町行財政調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、町長の諮問に応じ、太良町行財政の運営に関する事項について調査審議する。

(委員)

第3条 委員会は、委員12名以内で組織し、その委員は次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 町議会議員 3名以内

(2) 公共的団体 6名以内

(3) 公募による者 3名以内

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、当該諮問に係る審議が終了するまでとする。

(会長)

第5条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(関係職員の出席等)

第7条 会長は、関係課に対し、委員会に必要な書類の提出又は職員の説明を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、別に会長が定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和59年4月20日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成17年6月24日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

太良町行財政調査委員会条例

昭和58年10月13日 条例第19号

(平成17年6月24日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和58年10月13日 条例第19号
昭和59年4月20日 条例第18号
平成17年6月24日 条例第12号