○大浦支所処務規程

昭和42年12月22日

訓令甲第3号

大浦支所処務規程(昭和30年訓令甲第10号)の全文を改正する。

第1条 大浦支所(以下「支所」という。)の処務については、この訓令の定めるところによる。

第2条 支所においては、次の各号に掲げる事務を分掌する。

(1) 公印の保管に関する事項

(2) 職員の服務に関する事項

(3) 庁内取締及び当直に関する事項

(4) 文書物品の収受、発送に関する事項

(5) 文書の往復、記録、編さん及び保存に関する事項

(6) 町税等、使用料及び手数料その他諸収入の収納及び保管に関する事項

(7) 火災及び水防に関する事項

(8) 戸籍に関する事項

(9) 住民基本台帳に関する事項

(10) 印鑑、身元証明に関する事項

(11) 埋火葬に関する事項

(12) 住民相談の受付に関する事項

(13) 災害救助に関する事項

(14) 国民年金に関する事項

(15) 国民健康保険に関する事項

(16) 町税関係の証明に関する事項

(17) 軽自動車の登録受付に関する事項

(18) 大浦支所庁舎の管理に関する事項

(19) その他の連絡事務に関する事項

第3条 支所に次の職員を置く。

支所長

職員

2 支所長は、町長の命を受けて職員を指揮監督し、所務を管理する。

3 職員は、支所長の命を受けて処務に従事する。

第4条 支所長は、次の事務を専決することができる。ただし、重要な事項及び異例若しくは疑義のある事項又は新規な事項については、この限りでない。

(1) 職員の事務分掌に関する事項

(2) 印鑑証明の発行に関する事項

(3) 戸籍、住民基本台帳関係各種申請等の処理並びに謄抄本の交付に関する事項

(4) 身元証明等定例かつ軽易な証明の交付に関する事項

(5) 用途又は目的を妨げない限度における1日を超えない主管に属する施設及び備品の使用許可に関する事項

(6) 埋火葬並びに火葬場使用許可に関する事項

(7) 国民健康保険出産育児一時金及び葬祭費の支給手続きに関する事項

(8) 国民健康保険被保険者資格関係の各種届、申請等の受付及び被保険者証の交付に関する事項

(9) 国民年金関係各種届、申請等に関する事項

(10) その他支所長が専決できる事項は、太良町庁務専決及び代決規程(平成15年太良町訓令第24号)別表第1及び別表第2に定める課長共通専決事項に準ずる。

第5条 支所長が不在のときは、上席の職員がその事務を代決する。

2 前項の場合においても、あらかじめその事務処理について特に指示を受けたもの又は緊急やむを得ないものを除き、重要な事項及び異例若しくは疑義のある事項又は新規な事項は代決してはならない。

3 代決した事項については、施行後すみやかに後閲を受けなければならない。

第6条 太良町当直規程(昭和43年訓令乙第4号)第9条第1項第1号の庁舎を庁舎、大浦公民館と読みかえるものとする。

第7条 支所長は、日誌に事件及び処務の概要を記録しなければならない。

附 則

この訓令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和45年1月31日訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

附 則(昭和47年9月1日訓令第6号)

この規程は、昭和47年9月1日から施行する。

附 則(昭和54年4月1日訓令第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

附 則(平成6年5月25日訓令第11号)

この規程は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

附 則(平成8年3月29日訓令第1号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

附 則(平成9年4月25日訓令第5号)

この規程は、平成9年5月1日から施行する。

附 則(平成15年10月31日訓令第26号)

この規程は、平成15年11月1日から施行する。

附 則(平成19年3月6日訓令第9号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成20年3月19日訓令第26号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成22年7月26日訓令第23号)

この規程は、公布の日から施行する。

大浦支所処務規程

昭和42年12月22日 訓令甲第3号

(平成22年7月26日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和42年12月22日 訓令甲第3号
昭和45年1月31日 訓令第1号
昭和47年9月1日 訓令第6号
昭和54年4月1日 訓令第4号
平成6年5月25日 訓令第11号
平成8年3月29日 訓令第1号
平成9年4月25日 訓令第5号
平成15年10月31日 訓令第26号
平成19年3月6日 訓令第9号
平成20年3月19日 訓令第26号
平成22年7月26日 訓令第23号