○太良町議会事務局処務規程

昭和33年12月25日

訓令甲第7号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 事務分掌(第4条―第6条)

第3章 事務の専決及び代決(第7条―第9条)

第4章 文書の取扱い(第10条―第14条)

第5章 服務(第15条―第17条)

第6章 雑則(第18条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、太良町議会事務局設置条例(昭和33年太良町条例第85号)に基づき、太良町議会に関する事務を処理するために必要な事項を定めることを目的とする。

(職員)

第2条 事務局に、次の職員を置く。

(1) 事務局長

(2) 書記

(3) その他の職員

(職務)

第3条 職員は、上司の命を受け、事務に従事する。

2 事務局長は、議長の命を受け、議会の庶務を掌理する。

3 事務局長に事故があるときは、あらかじめ指定した書記が、その事務を代行する。

第2章 事務分掌

(係)

第4条 事務局に、総務係を置く。

(係の分掌事務)

第5条 総務係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 文書の収受発送及び完結文書の編さん、保存に関すること。

(2) 議会に関する条例、規則その他の規程に関すること。

(3) 公印の保管に関すること。

(4) 議員の身分及び処遇並びに議員報酬、費用弁償その他の給与に関すること。

(5) 職員の人事、給与その他身分取扱いに関すること。

(6) 会計経理及び物品の出納保管に関すること。

(7) 議場その他議会関係各室の管理に関すること。

(8) 図書の貸出し、保管、管理に関すること。

(9) 町村議会議長会に関すること。

(10) 議事日程の作成及び諸般の報告に関すること。

(11) 議会の本会議、委員会及び公聴会に関すること。

(12) 議案、建議類及び質問趣意書の受理に関すること。

(13) 議案、建議案等の資料調査に関すること。

(14) 請願及び陳情書の受理に関すること。

(15) 議案及び請願等の付託に関すること。

(16) 議決及び決定事項の通知及び報告に関すること。

(17) 会議録の調製及び編さんに関すること。

(18) 議場の警備取締り及び傍聴に関すること。

(19) 各種統計、資料、情報の収集整備に関すること。

(20) その他議会の庶務及び議事に関すること。

(特別な分掌事務)

第6条 議長は、必要があるときは、前条の規定にかかわらず、特定の事務につき、特別の分掌を定めることができる。

第3章 事務の専決及び代決

(事務の決裁)

第7条 議会事務局の事務は、議長が決裁する。

(代決等をした事務の後閲)

第8条 事務局長は、代決若しくは代理をした事務は、軽易な事項を除き、後閲に供しなければならない。

(事務局長の専決事項)

第9条 次の事項は、事務局長において専決することができる。

(1) 会議録その他の印刷に関すること。

(2) 議場及び附属建物の使用許否に関すること。

(3) その他事務局長が専決できる事項は、太良町庁務専決及び代決規程(平成15年太良町訓令第24号)別表第1及び別表第2に定める課長共通専決事項及び各課長専決事項に準ずる。

第4章 文書の取扱い

(到着文書の処理)

第10条 議会に到着した文書のうち、事務局長において重要と認めるものは、議長の閲覧に供しなければならない。

(電話又は口頭の処理)

第11条 電話又は口頭による届出、通知、照会、報告等で重要な事項については、その要領を摘記し、前条の規定に準じて処理しなければならない。

(文書の発送)

第12条 発送の文書は、総務係において浄書及び校合し、公印を押して発送しなければならない。ただし、軽易な文書は、公印を省略することができる。

(完結文書の処理)

第13条 完結文書は、直ちに編さん整理しなければならない。

(文書の取扱い心得)

第14条 すべて文書は、上司の許可を受けないで、部外者にこれを示し、又は謄写させてはならない。

第5章 服務

(出勤)

第15条 職員は、出勤時限までに登庁し、自ら出勤簿に押印しなければならない。

(欠勤等)

第16条 職員は、病気その他の事故により、出勤時限までに出勤できないときは、その旨を事務局長に届出なければならない。

2 職員は、執務時間中に外出し、又は病気若しくは己むを得ない事故により退庁時限前に退出しようとするときは、その事由を事務局長に届出て、承認を受けなければならない。

(出張)

第17条 職員の出張は、出張命令簿をもって命ずる。

2 職員は、出張を終って帰庁したときは、直ちに復命書を提出しなければならない。ただし、軽易の事項は、口頭をもって足りる。

第6章 雑則

(町の規定の準用)

第18条 この規程に定めるもののほか、事務の処理及び職員の服務については、太良町長の事務部局の例による。

附 則

この規程は、昭和33年12月25日から施行する。

附 則(昭和55年1月5日議会訓令甲第1号)

この規程は、昭和55年1月5日から施行する。

附 則(平成6年5月25日議会訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

附 則(平成15年10月31日議会訓令第1号)

この規程は、平成15年11月1日から施行する。

附 則(平成20年3月19日議会訓令第1号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成25年3月18日議会訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

太良町議会事務局処務規程

昭和33年12月25日 訓令甲第7号

(平成25年3月18日施行)