○太良町議会議員記章はい用規程

昭和39年5月29日

議会訓令甲第5号

第1条 太良町議会議員(以下「議員」という。)はその身分を表わすために、議員記章をはい用するものとする。

2 議員記章は、議員に支給するものとする。

第2条 議員記章のはい用部位は、左胸部とする。

第3条 議員記章は、他に転貸してはならない。

第4条 議員記章を紛失し、又はき損したときは、実費弁償するものとする。

第5条 議員記章の様式は、全国町村議会議長会で定めるところによる。

附 則

この規程は、公布の日から施行する。

太良町議会議員記章はい用規程

昭和39年5月29日 議会訓令甲第5号

(昭和39年5月29日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和39年5月29日 議会訓令甲第5号