○太良町議会議員定数条例

平成16年12月24日

条例第20号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定により、太良町議会議員の定数は、11人とする。

附 則

(施行期日等)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行し、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(太良町議会議員定数条例の廃止)

2 太良町議会議員定数条例(平成14年太良町条例第26号)は、廃止する。

(経過措置)

3 前項の規定による廃止前の太良町議会議員定数条例に基づく議会の議員の定数については、附則第1項の一般選挙までの間は、なお従前の例による。

附 則(平成25年6月17日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日後最初にその期日を告示される太良町議会の議員の一般選挙が行われるまでの間における太良町議会議員の定数は、なお従前の例による。

太良町議会議員定数条例

平成16年12月24日 条例第20号

(平成25年6月17日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成16年12月24日 条例第20号
平成25年6月17日 条例第19号