○太良町表彰規則

昭和38年2月1日

規則第1号

第1条 町長は、次の事項に該当する者について、他に特別の定めあるもののほかは、この規則の定めるところにより表彰する。

(1) 地方自治の進展に貢献し、その功績の顕著なもの

(2) 教育、学術、技芸、体育その他文化の振興に貢献し、その功績の顕著なもの

(3) 産業の開発振興に貢献し、その功績の顕著なもの

(4) 社会事業に貢献し、その功績の顕著なもの

(5) 民生の安定に貢献し、その功績の顕著なもの

(6) 保健衛生に貢献し、その功績の顕著なもの

(7) 納税貯蓄に貢献し、その功績の顕著なもの

(8) 風教の善導その他社会教化に貢献し、その功績の顕著なもの

(9) 治安の維持、人命救助その他天災地変等の際、特殊の功労があったもの

(10) 太良町職員で永年勤続し、勤務成績操行ともに良好なもの

(11) 事務処理の改善等に関して、特に優秀な提案をしたもの

(12) その他特に表彰することを適当と町長が認めたもの

第2条 町長は、表彰を必要と認めるときは、その功績等を詳記した調書を提出させることができる。

第3条 表彰は、表彰状又は賞状を授与して行う。

2 表彰状又は賞状には金品を加授することができる。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

太良町表彰規則

昭和38年2月1日 規則第1号

(昭和38年2月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式・表彰
沿革情報
昭和38年2月1日 規則第1号