○支所設置条例

昭和30年2月11日

条例第3号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定により、町長の権限に属する事務を分掌させるため支所を置く。

(名称、位置、管轄区域)

第2条 支所の名称、位置及び管轄区域は、次の通りとする。

名称

位置

管轄区域

太良町役場大浦支所

太良町大字大浦丁323番地

大字大浦一円

附 則

この条例は、昭和30年2月11日から施行する。

附 則(昭和39年3月5日)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和41年3月18日)

この条例は、公布の日から施行する。

支所設置条例

昭和30年2月11日 条例第3号

(昭和41年3月18日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 町制施行
沿革情報
昭和30年2月11日 条例第3号
昭和39年3月5日 条例第2号
昭和41年3月18日 条例第4号