法人住民税とは

更新日:2019年10月1日

法人住民税は、町内に事務所・事業所・寮などがある法人や人格のない社団などに課税される税金です。個人住民税と同様に均等割と、国税である法人税の額に応じて負担する法人税割があります。

納税義務者

納めるべき税額

太良町内に事務所・事業所がある法人

均等割と法人税割との合算額

太良町内に寮、保養所などがあり、事務所・事業所がない法人

均等割

太良町内に事務所・事業所または寮などがある人格のない社団または財団で、収益事業を行うもの

均等割と法人税割との合算額

太良町内に事務所・事業所または寮などがある人格のない社団または財団で、収益事業を行わないもの

均等割

太良町内に事務所・事業所または寮などがある公益法人などで、収益事業を行うもの

均等割と法人税割との合算額

太良町内に事務所・事業所または寮などがある公益法人などで、収益事業を行わないもの

均等割(一部の公益法人は非課税)

税額の計算

法人住民税=均等割額+法人税割額

均等割

均等割の年税額は、資本金額および町内従業員数などにより区分されます。

均等割額=年税額×事務所・事業所を有していた月数÷12

区分

資本金等の金額

町内従業員数

年税額

1

1千万円以下
法人ではない社団等

50人以下

50,000円

2

1千万円以下

50人超

120,000円

3

1千万円超1億円以下

50人以下

130,000円

4

1千万円超1億円以下

50人超

150,000円

5

1億円超10億円以下

50人以下

160,000円

6

1億円超10億円以下

50人超

400,000円

7

10億円超

50人以下

410,000円

8

10億円超50億円以下

50人超

1,750,000円

9

50億円超

50人超

3,000,000円

法人税割

法人税割は法人税額を課税標準額として、税率をかけて求めます。
[8.4%(制限税率)]

法人税割額=課税標準額となる法人税額×税率(8.4%)

ただし、複数の市区町村において事務所などを有する法人については、法人税額を従業員数で按分して計算します。

 

法人税割の税率の引き下げについて

税制改正により、平成26年10月1日以後に開始する事業年度分から、法人税割の税率が引き下げられました。

  • 平成26年9月30日までに開始した事業年度の法人税割

    14.7%

  • 平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始した事業年度の法人税割

    12.1%

 

  • 令和元年10月1日以後に開始する事業年度の法人税割

     8.4

予定申告における経過措置

令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度に限り、予定申告にかかる法人税割額ついて、以下のとおり経過措置が講じられます。

 

  前事業年度の法人税割額 × 3.7 ÷ 前事業年度の月数

 

※この経過措置は税率改正によるものであり、翌事業年度(令和2年10月1日以後に開始する事業年度)からは、従来の計算方法に戻ります。

お問い合わせ先

税務課 課税係

〒849-1698 佐賀県藤津郡太良町大字多良1番地6(太良町役場 1階)

電話番号:0954-67-0349

FAX:0954-67-2103

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