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国民年金保険料の免除・納付猶予制度

更新日:2023年10月6日

退職をされた方、30歳までの若年者の方や経済的な理由により保険料を納めることが困難な方には、申請をして承認されると保険料が免除または納付猶予される制度があります。


マイナンバーカードを使った電子申請が便利です。
https://www.nenkin.go.jp/denshibenri_kojin/denshibenri_kojin/mynaportal.html

必要なもの

  • 国民年金保険料免除・納付猶予申請書 (申請書類は役場にも置いてます。)

※遡って免除を希望する場合は、申請日から遡って2年1カ月以内までできます。

申請免除は、前年(申請する月によっては前々年)の所得が審査基準となっており、審査は年金事務所で行います。申請者ご本人の所得のほかに、配偶者・世帯主の所得も合わせて審査対象となります。

特例承認

失業された方、災害に遭われた方は、所得に関わらず特例的に承認される場合があります。次の書類をご用意ください。

  1. 失業による特例承認を受ける場合・・・「雇用保険被保険者離職票」、「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」、「雇用保険受給資格者証」のいずれか1点。
  2. 災害による特例承認を受ける場合・・・罹災証明書  

関連リンク 

日本年金機構のホームページ(外部リンク)

お問い合わせ先

町民福祉課 戸籍年金係

〒849-1698 佐賀県藤津郡太良町大字多良1番地6(太良町役場 1階)

電話番号:0954-67-0718

FAX:0954-67-2103

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