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医療費が高くなったとき(高額療養費の支給)

更新日:2024年2月19日

医療機関に支払った1ヶ月の自己負担(一部負担金)が一定額(自己負担限度額)を超えた場合、高額療養費に該当する人へは、診療月の翌々月に通知いたしますので窓口にて申請をしてください。超えた分が高額療養費として払い戻されます。

70歳未満の人の場合

「限度額適用認定証」(区分ア~エ)、「限度額適用・標準負担額減額認定証」(区分オ)を提示することで、医療機関への支払いが自己負担限度額までとなります。窓口にて認定証の交付を受けてください。

※令和3年10月からマイナンバーカードが「限度額適用・標準負担額減額認定証」としても利用できるようになりました。

70歳未満の人の自己負担限度額

所得要件 適用区分 自己負担限度額
901万円超 ア  252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
600万円超901万円以下 イ  167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
210万円超600万円以下  ウ  80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 
210万円以下  エ  57,600円 
住民税非課税世帯 オ  35,400円

基礎控除後の総所得金額等

高額医療費の支給を年4回以上受けたとき

過去12か月以内に、同じ世帯での支給が4回以上あった場合は、4回目以降の限度額を超えた分が支給されます。

4回目以降の限度額

  • 区分ア 140,100円
  • 区分イ 93,000円
  • 区分ウ・エ 44,400円
  • 区分オ 24,600円

世帯の医療費を合算して限度額を超えたとき

同一世帯で1ヶ月につき21,000円以上の自己負担額が複数あった場合、それらを合算して自己負担限度額を超えた分が後から支給されます。

70~74歳の人の場合

「限度額適用認定証」(現役並み所得者のみ)、「限度額適用・標準負担額減額認定証」(低所得者1・2のみ)を提示することで、医療機関への支払いが自己負担限度額までとなります。窓口にて認定証の交付を受けてください。

※令和3年10月からマイナンバーカードが「限度額適用・標準負担額減額認定証」としても利用できるようになりました。

  

所得区分 外来(個人単位)の限度額(月額)

世帯単位の限度額 入院+外来(月額) 

現役並み所得者3

課税所得690万円以上

252,600円+(医療費-842,000円)×1%(多数該当 140,100円)注2

現役並み所得者2

 課税所得380万円以上

167,400円+(医療費-558,000円)×1%(多数該当  93,000円)注2

現役並み所得者1

課税所得145万円以上 

 80,100円+(医療費-267,000円)×1% (多数該当  44,400円)注2

一般 18,000円 注1 57,600円(多数該当  44,400円)注2
低所得者2 8,000円 24,600円
低所得者1 8,000円 15,000円

  

注1 年間(8~翌年7月)の限度額は144,000円(一般、低所得者1・2だった月の外来の合計の限度額)です。

注2 過去12か月以内に世帯単位の限度額を超えた支給が4回以上あった場合に多数該当となります。

 

 

 

 

 

お問い合わせ先

健康増進課 保険係

〒849-1698 佐賀県藤津郡太良町大字多良1番地6(太良町役場 1階)

電話番号:0954-67-0753

FAX:0954-67-2103

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