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平成29年7月18日より情報連携(試行運用)がはじまります

更新日:2017年7月18日

 平成29年7月18日から、国・地方公共団体および行政機関等の間において、マイナンバーを活用した情報連携(※)が開始されます。
 このことにより、マイナンバー制度の対象となっている事務手続においては、 申請者がマイナンバーを提出することで、これまで添付が必要であった書類の一部を省略することが可能となります。
 ただし、開始後3か月間程度は「試行運用期間」とされていて、この間は、全国でマイナンバーを活用した事務の確認・検証を行うために、申請書へのマイナンバーの記載に加え、これまでどおりの添付書類を求めることとされていますので、ご理解ご協力をお願いします。
 国、県または市町等へ行政手続を行う場合は、事前に手続き窓口へ必要な書類についてお問い合わせください。

 

(※)「情報連携」とは、国、地方公共団体および行政機関等が情報システムを用い、マイナンバーをキーとして、必要な特定個人情報の照会・提供を行うことです。このことにより、申請者は、これまで添付が必要だった書類の一部を省略することが可能となります。

 

 内閣府「マイナンバー制度における情報連携の試行運用開始について

 

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